1.原則として保証の対象になるケース
使用開始から1週間以内に製造上の原因により、シャンクおよび胴の中間に大根折れが発生した場合。
2.下記の場合は保証いたしません。
① 胴の中間部で段差折れが発生した場合
破断面に起状の凹凸があり、折損の面が左右に傾斜している場合、作業の際、チゼルに靭性がありながらも、横方向からの無理な力が働いたものと判断されますので、弊社はその責任を負いません。
② 欠けが発生した場合
カラ打ち状態が繰り返されたか、ラウンドブッシュおよびチゼルホルダブッシュが摩擦したまま使用されたと思われる。
③ チゼル使用開始時より全長が、モイルポイント(P)、フラットチゼル(FX)で50mm、フラットエンドチゼル(FE)で30mm以上摩擦して短くなっている状態での折損、欠け
④ チゼルの焼入再生修正および溶接再生修理をおこなったもの
⑤ チゼル先端のヘタリまたは異常摩擦
破砕対象物が非常に硬いか、同一箇所での長時間の連続打撃をしたと思われるもの。